こんにちは!岡山・倉敷の不動産専門1級FP佐伯です。
ご自身の財産を将来ご家族にどう残すか。
相続について考え始めたとき、多くの方が一番に心配されるのが
やはりご自宅など「不動産」のことではないでしょうか。
「この家は、家族にとって大切な場所だから、守ってやりたい」
「でも、土地の価値が高いから、相続税も高額になるだろう。
子供たちは、家を売らないと税金を払えないんじゃないか…」
そんな、ごく当たり前の親心に応えるために国が用意してくれている
非常に強力な制度があります。
今回は、知らないと絶対に損をする相続税対策の切り札「小規模宅地等(しょうきぼたくちとう)の特例」
についてやさしく解説します。
土地の値段に「8割引のクーポン」が使える制度
「小規模宅地等の特例」…なんだか名前が難しくて、敬遠したくなりますよね。
でも、その効果は絶大です。
一言でいうと、「土地の値段を税金計算のときだけ、最大で8割引にしてくれる国が発行した特別なクーポン券」
のような制度です。
例えば、岡山市内にあるご自宅の土地の評価額が5,000万円だったとします。
普通ならこの5,000万円を元に相続税が計算されますが、この特例(クーポン)を使えれば
なんと土地の評価額が80%OFFの1,000万円として計算してもらえるのです。
この差は大きいですよね。
この特例が使えるかどうかで相続税が数百万円単位で変わったり、場合によってはゼロになったりもします。
ご家族が住み慣れた家を手放すことなく、安心して暮らし続けられるように作られた、非常に重要な制度なのです。
特例が使える、3つの土地タイプ
この特例クーポン、主に3種類の土地で使えます。
1. ご自宅の土地(特定居住用宅地等) これが最も利用されるケースです。
ご家族が住んでいるマイホームの土地ですね。
思い出の詰まった暮らしを守るための制度なので、割引率も最大の80%OFFです。
2. お店や工場など、事業をしていた土地(特定事業用宅地等)
例えば、倉敷で商店を経営されていたり、町工場を営んでいたりした場合の事業に使っていた土地です。
地域の経済を支える中小企業の事業承継を助ける目的もあり、これも80%OFFと非常に手厚くなっています。
3. アパートや駐車場など、人に貸していた土地(貸付事業用宅地等)
ご家族がアパート経営や月極駐車場として、土地を貸し付けていた場合です。
これも重要な資産ですが、ご自宅とは少し性質が異なるため、割引率は50%OFFとなります。
重要!クーポンを使うための「ルール(適用要件)」
さて、こんなに強力なクーポンですが誰でも無条件に使えるわけではありません。
使うためにはいくつかの重要なルール(適用要件)をクリアする必要があります。
特にご自宅の土地について、代表的なルールをいくつかご紹介します。
- 配偶者が相続する場合
これは最もシンプルなケースです。
残されたお父様、あるいはお母様がご自宅を相続するなら特に厳しい条件なく、80%OFFの特例が使えます。 - 同居していた子供が相続する場合
ご両親と一緒に住んでいたお子様がその家を引き継いで、そのまま住み続けるケースです。
「これからも、この家で暮らし続けます」ということが、ルールの基本になります。
一番複雑な「家なき子特例」とは?
ご質問が最も多い、同居していない子供が相続する場合のルールです。
これは通称「家なき子特例」と呼ばれ、非常に複雑です。
■そもそも、何のためのルール?
この特例の目的は、「実家を相続しても、他に帰る家がない子供を助けるため」のいわば敗者復活戦のような制度です。
子供は独立して遠くのアパートで暮らしている。
親が亡くなった後、実家には誰も住んでいない。
でも子供は自分の家を持っていないので、この実家に帰ってきて住むしかない…。
そんな子供のために、「それなら、君も特別に8割引の魔法を使っていいよ!」
と認めてくれるのが、「家なき子特例」なのです。
■「家なき子特例」が使えるかの、3つのセルフチェック
ポイントは以下の3つの質問に「はい」と答えられるかどうかです。
- 相続のとき、実家は「空き家」でしたか?
大前提として亡くなった親御様に配偶者がいたり、他に同居しているご兄弟がいたりする場合は
この特例は使えません。 - あなたはこの3年間「自分の持ち家」に住んでいましたか?
これが「家なき子」と言われるゆえんです。
亡くなる前の3年間、あなた自身や、あなたの配偶者が所有する家に住んでいた場合この特例は使えません。
「自分の家があるなら、そっちに住めばいいでしょ」ということです。(※アパートなどの賃貸はOKです) - 相続した実家を、すぐに売る予定はありませんか?
この特例はあくまで「住む場所を確保する」ための制度です。
そのため、相続してから少なくとも申告期限(10ヶ月後)までは、その家を所有し続ける必要があります。
最高の「お守り」だからこそ、専門家と一緒に
「小規模宅地等の特例」は、ご家族の暮らしと財産を守る、最高のお守りのような制度です。
しかしその効果が大きい分、適用できるかどうかのルールはパズルのように複雑です。
特に「家なき子特例」は税務署のチェックが最も厳しい項目の一つで、本当に細かい落とし穴がたくさんあります。
もしルールを一つでも満たしていないのに「使えるはずだ」と誤って申告してしまうと、
後からペナルティとして、本来より多くの税金を支払うことにもなりかねません。
ご自身のケースで、この強力な特例が使えるのかどうか。
その判断を正確に行い安心して相続の日を迎えるために、私たちのようなFPや税理士といった専門家がいます。
まずはご自身の状況が、この特例を使える可能性があるのかどうかを知るところから始めてみてはいかがでしょうか。